(10/1追記)Twitterにおける事実無根の内容による誹謗中傷行為について

2021/07/02 | お知らせ

(10/1 追記):webサイトとTwitterにおいて、7月2日にこのお知らせを行った直後、当該「なりすましアカウント」は全てのツイートを削除し、さらにその当日中にはアカウントごと削除をされたことを確認いたしました。

お客様、関係者の皆様にはご心配、お騒がせをいたしました。

なお残念ながら、現在も虚偽の書き込みを行ったご本人からのお申し出をいただけていないため、引き続き発信者の特定を続けております。

今回の件によって、他者への想像力・作り手や職人に対するリスペクトを持って誠実に生きていくことの大切さを、改めて学ぶことができました。

今後とも皆さまへ感動をお届けできますよう、変わらず丁寧なものづくりを心がけてまいります。何卒よろしくお願いいたします。

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お客様より、Twitterで「いぬのけテキスタイル(以下、当事業者)」の誹謗中傷を繰り返し行っているアカウントの存在について通報をいただきました。
すぐに内容を確認したところ、当事業者を過去に利用したことを名乗るアカウントでしたが、内容に合致する顧客情報が存在せず、誹謗中傷を行うための「なりすましアカウント」であることが判明しました。
また発言内容につきましても、事実無根の虚偽の内容でした。

このまま放置することも考えましたが、私共はスタート間もない本当に小さな事業者です。このような極めて卑劣で悪質性の高いツイートによる業務妨害・信用毀損に対する影響は大きく、無視できないものと判断いたしました。
また多くのお客様や友人知人、家族達からの温かい応援をいただいたこともあり、具体的なアクションを起こすことと致しました。

現在、管轄の武蔵野警察署、担当弁護士と協議のうえ、刑事・民事の両面から法的措置について検討を進めております。
まずは担当弁護士を通じ、Twitter社に対する情報開示請求、並びに発信者の特定を進めております。

2021年7月2日付けで判明している情報としては、下記1)〜3)の通りです。

1)Twitterという公然性の高い場において、当事業者にて注文をご検討されている趣旨のツイートをされている方に対し、虚偽の風説を流布することによる直接的な業務の妨害を複数確認しました(刑法233条:業務妨害罪に該当する可能性)。
2)虚偽の「具体的な事実」を挙げ、「事実の摘示」を行っていることを複数確認しました(刑法230条:名誉毀損罪に該当する可能性)。
3)影響力の多大なアカウントが当事業者に関するネット記事をTwitter上でシェアした際に、コメント欄へ根拠のない誹謗中傷行為、及び虚偽の風説を流布した事例を数件確認しました。このコメントに対する業務妨害行為、名誉毀損行為に関しても刑事、民事上の法的措置について検討を進めています。

他にも上記に関連した誹謗中傷を含む内容で、ダイレクトメッセージやメール等を受け取った方がいらっしゃいましたら、追加の証拠資料として収集させていただいておりますので、何卒ご協力の程お願い致します。

この度の新製品のお知らせも含め、ありがたいことに日々少しずつ認知度が高まっていることを実感しております。またそれに伴い、今回のようなこれまで経験したことも想像したこともないトラブルにも巻き込まれ、認知度が大きくなることへの影響と責任についても深く考えさせられております。

最後に、本件でご不安を抱えていらっしゃるお客様、悲しんでいるお客様がいらっしゃいましたら、大変申し訳ございません。

繰り返しとなりますが、本件につきましては事実無根の内容となりますので、ご安心をいただけましたら幸いです。
毅然とした態度で、真面目に誠実に、変わらずしっかりと目の前の仕事に取り組む所存です。

それでは本件につきましてご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
今後とも、よろしくお願い致します。

(追伸)直接の応援メッセージをくださったお客様へ

「言葉とは、ナイフにも毛布にもなる」という言葉を、以前耳にしたことがあります。
今回ほど、この言葉の持つ意味を深く理解することはありませんでした。
傷ついた心を温かく包み込むようなお言葉の数々、一生忘れることはありません。

今後も大切に丁寧に、たくさんの心を込めたものづくりを続けていきたく思います。
よろしくお願い申し上げます。

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